協会規約

第1章 総則

第1条 名称

当法⼈は、⼀般社団法⼈ ⽇本セルフ美容サロン協会と称する。

第2条 ⽬的

当法⼈は、セルフ美容サロンを経営・運営する法⼈、個⼈経営者と共に関連法規の遵守、知識と情報、ノウハウの共有により、確かな安全性を消費者に提供し、セルフ美容サロン業 界の発展と向上を⽬的とする。

第3条 活動

当法⼈は、前条の⽬的を達成するために、次の事業を⾏う。

  • ① セルフ美容サロンの運営に関するコンサルティング業務
  • ② 美容関連法規を遵守した経営、運営へのサポート事業
  • ③ 医療機関の紹介事業
  • ④ 賠償保険の紹介事業
  • ⑤ 前各号に附帯⼜は関連する⼀切の事業

第2章 会員

第4条 会員

当法⼈に次の会員を置く。

  • ① 正会員…当法⼈の事業に賛同して⼊会した個⼈⼜は団体
  • ② 賛助会員…当法⼈の事業を賛助するため⼊会した個⼈⼜は団体

前項の会員のうち、正会員をもって、⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律上の会員とする。

第5条 ⼊会

正会員⼜は賛助会員として⼊会しようとする者は、当法⼈の定めるところにより⼊会の申込みをし、理事全員の承認を受けなければならない。

⼊会の承認を受けた者に対しては、当法⼈から本⼈に通知する。

第6条 経費の負担

正会員および賛助会員は、当法⼈の経費に充てるため、社員総会において別に定める⼊会⾦及び会費を⽀払わなければならない。

会費は年会費制とし、理由の如何を問わず、途中退会の返⾦を⾏わない。

第7条 任意退会

正会員⼜は賛助会員は、当法⼈が別に定める退会届を提出して、任意に当法⼈を退会する事ができる。

第8条 除名

正会員が次の各号の⼀に該当する場合には、社員総会の決議によって除名することができる。

  • ① 当法⼈の定款、規則⼜は社員総会の決議に違反したとき
  • ② 当法⼈の名誉を傷つけ、⼜は⽬的に反する⾏為をしたとき
  • ③ その他除名すべき正当な事由があるとき

賛助会員が前各号の⼀に該当する場合には、社員総会の決議によって、除名することができる。

第9条 会員資格の喪失

前2条の場合の他、正会員⼜は賛助会員は、次の各号の⼀に該当するに⾄ったときは、その資格を喪失する。

  • ① 第6条の⽀払い義務を6カ⽉以上履⾏しなかったとき
  • ② 総正会員が同意したとき
  • ③ 当該正会員⼜は賛助会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、⼜は正会員⼜は賛助会員である団体が解散したとき

第3章 役員

第10条 役員

当法⼈に、次の役員を置く。

  • ① 理事 2名以上5名以内
  • ② 監事 1名以上2名以内

理事のうち1名を理事⻑とする。⼜2名以内の専務理事を置く事が出来る。但し、専務理事を置かない場合もある。 前項の理事⻑を⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律が定める代表理事とする。

第11条 役員の選任

理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

理事⻑及び専務理事は、理事の互選によって選任する。

第12条 理事の職務及び権限

理事は、当法⼈の業務執⾏に関する意思を決定する。

当法⼈の業務は、この定款に別に定める場合を除き、理事の過半数をもって決定する。

理事⻑は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法⼈を代表し、その業務を執⾏する。

専務理事は、理事が別に定めるところにより、当法⼈の業務を分担執⾏する。

第13条 監事の職務及び権限

監事は、理事の職務の執⾏を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

監事は、いつでも、理事及び使⽤⼈に対して事業の報告を求め、当法⼈の業務及び財産の状況の調査をする事ができる。

第14条 役員の任期

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。

監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の締結の時までとする。但し、再任を妨げない。

補⽋のために選任された理事⼜は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

この規約で定めた理事⼜は監事の員数が⽋けた場合には、任期の満了⼜は辞任により退任した理事⼜は監事は、新たに選任された理事⼜は監事が就任するまで、なお理事⼜は監事としての権利義務を有する。

第15条 役員の解任

理事及び監事は、いつでも社員総会の決議によって解任する事が出来る。

第16条 報酬等

当法⼈は、理事及び監事に対して、社員総会の決議によって、報酬等を⽀給することができる。

理事及び監事に対しては、費⽤を弁償する事ができる。この場合の基準については、理事の決定に基づき、別に定める。

第4章 社員総会

第17条 構成

社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

第18条 権限

社員総会は、⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律に規程する事項及び当法⼈の組織、運営、管理その他当法⼈に関する⼀切の事項について決議する。

第19条 社員総会の開催

当法⼈の定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ⽉以内に開催する。

当法⼈の臨時社員総会は、次の各号の⼀つに該当する場合に開催する。

  • ① 理事が開催する旨決定したとき。
  • ② 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から、理事に対して、社員総会の⽬的である事項及び招集の理由を⽰して、社員総会の招集の請求があったとき。
  • ③ 前号の規定による請求を⾏った正会員が、裁判所の許可を得て、社員総会を招集するとき。

第20条 議⻑

社員総会の議⻑は、理事⻑がこれに当たる。

第21条 議決権の数

正会員は、社員総会にて各1個の議決権を有する。

第22条 決議

各総会における決議事項は、社員総会請求時にあらかじめ通知した事項とする。

社員総会の決議は、法令⼜はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって⾏う。

前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって⾏う。

  • ① 正会員⼜は賛助会員の除名
  • ② 監事の解任
  • ③ 定款の変更
  • ④ 不動産の取得
  • ⑤ 合併
  • ⑥ 解散
  • ⑦ その他法令で定められた事項

第23条 議事録

社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

議⻑及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第24条 議決権の代理⾏使

正会員は、代理⼈によって社員総会の議決権を⾏使する事ができる。

この場合、当該正会員⼜は代理⼈は、代理権を証明する書⾯をあらかじめ当法⼈に提出する。

前項の代理権の授与は、社員総会ごとに⾏う。

第1項の正会員⼜は代理⼈は、代理権を証明する書⾯の提出に代えて、政令で定める所により、当法⼈の承諾を得て、当該書⾯に記すべき事項を電磁的⽅法により提供する事ができる。この場合、当該正会員⼜は代理⼈は、当該書⾯を提出したものとみなす。

第25条 書⾯による議決権⾏使

書⾯により議決権を⾏使できる場合には、正会員は、議決権⾏使書⾯に必要な事項を記載し、社員総会の⽇時の直前の業務時間の終了時までに当該記載した議決権⾏使書⾯を当法⼈に提出する。

前項の規定により書⾯によって⾏使した議決権の数は、出席した正会員の議決権数に算⼊する。

第26条 電磁的⽅法による議決権⾏使

電磁的⽅法により議決権を⾏使できる場合には、正会員は、政令で定める所により、当法⼈の承諾を得て、社員総会の⽇時の直前の営業時間終了時までに議決権⾏使書⾯に記載すべき事項を電磁的⽅法により当法⼈に提供する。

前項の規定により電磁的⽅法によって⾏使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算⼊する。

第27条 社員総会決議の省略

理事⼜は正会員が社員総会の⽬的事項について提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書⾯⼜は電磁的記録により同意の意思表⽰をした時は、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

第28条 社員総会への報告の省略

代表理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しない事につき正会員の全員が書⾯⼜は電磁的記録により同意の意思表⽰をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

第5章 理事会

第29条 理事会の構成

理事会は、理事をもって構成する。

第30条 理事会の権限

理事会は、次の事項を議決する。

  • ① 当法⼈の運営に関する事項
  • ② 社員総会への議事の策定
  • ③ 代表理事が必要と認めたとき
  • ④ 基⾦に関する事項
  • ⑤ 理事総数の4分の1以上から理事会の⽬的である事項を記載した書⾯により、開催の少なくとも3⽇前に通知しなければならない。

第31条 理事会の開催

理事会は、代表理事が招集する。

代表理事は、招集通知⽇から20⽇以内に理事会を招集しなければならない。

理事会を招集するときは、会議の⽇時、場所、⽬的及び審議内容を記載した書⾯により、開催の少なくとも3⽇前に通知しなければならない。

第32条 理事会の議⻑

理事会の議⻑は、代表理事がこれに当たる。

第33条 理事会の決議事項

理事会における決議事項は、第31条5項の規定によつてあらかじめ通知した事項とする。

第34条 理事会の議決権数

理事は、理事会において各1個の議決権を有する。

第35条 理事会の決議

理事会の決議は、出席した当該理事の議決権の過半数をもって⾏う。

第36条 理事会の議事録

理事会の議事については、議事録を作成する。

議⻑及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第37条 理事会の議決権の代理⾏使

理事は、代理⼈によって理事会の議決権を⾏使することができる。この場合、当該理事⼜は代理⼈は、代理権を証明する書⾯をあらかじめ代表理事に提出する。

前項の代理権の授与は、理事会ごとに⾏う。

第1項の理事⼜は代理⼈は、代理権を証明する書⾯の提出に代えて、当理事会の承諾を得て、当該書⾯に記載すべき事項を電磁的⽅法により提供する事が出来る。

この場合、当該理事⼜は代理⼈は、当該書⾯を提出したものとみなす。

第38条 理事会の書⾯による議決権⾏使

書⾯により、議決権を⾏使できる場合には、理事は、議決権⾏使書⾯に必要な事項を記載し、理事会の⽇時の直前の業務時間の終了までに当該記載した議決権⾏使書⾯を理事会に提出する。

前項の規定により書⾯によって⾏使した議決権の数は、出席した理事の議決権数に算⼊する。

第39条 理事会の電磁的⽅法による議決権⾏使

電磁的⽅法により議決権を⾏使できる場合には、理事は、当理事会の承諾を得て、理事会の⽇時の直前の業務時間の終了時までに議決権⾏使書⾯に記載すべき事項を電磁的⽅法により理事会に提供する。

前項の規定により電磁的⽅法によって⾏使した議決権の数は、出席した理事の議決権の数に算⼊する。

第40条 理事会決議の省略

代表理事⼜は理事が理事会の⽬的事項について提案した場合において、当該提案につき理事会の全員が書⾯⼜は電磁的記録により同意の意思表⽰をした時は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第41条 理事会への報告の省略

代表理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を当該事項を理事会に報告することを要しない事につき理事の全員が書⾯⼜は電磁的記録により同意の意思表⽰をしたときは、当該事項の理事会への報告があったものとみなす。

第6章 委員会

第42条 委員会

理事⻑は、当法⼈の事業の円滑な運営を図るために必要があると認める時は、理事の過半数の同意を得て、委員会を置く事が出来る。

委員会の委員は、理事の過半数の同意を得て、理事⻑が委嘱する。

委員会は、第12条 理事の職務及び権限、第22条 決議及び第30条 理事会の権限事項について、意思決定を⾏うことはできない。

委員会に関し必要な事項は、理事の過半数の同意を得て、理事⻑が別に定める。

第7章 資産及び会計

第43条 事業年度

当法⼈の事業年度は、毎年7⽉1⽇に始まり翌年6⽉30⽇に終わる。

第44条 事業計画及び収⽀予算

当法⼈の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度の開始の⽇の前⽇までに理事⻑が作成し、理事の承認を受けなければならない。事業計画及びこれに伴う予算を変更する場合も、同様とする。

やむを得ない理由により予算が成⽴しないときは、理事⻑は、予算成⽴の⽇まで前年度の予算に準じ収⼊⽀出する事ができる。ただし、重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財を⾏う事はできない。

第45条 事業報告及び決算

当法⼈の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事⻑が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、第1号については定時社員総会に報告し、第3号及び第4号の書類については定時社員総会の承認を受けなければならない。

  • ① 事業報告
  • ② 事業報告の附属明細書
  • ③ 貸借対照表
  • ④ 正味財産増減計算書
  • ⑤ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

第1項各号の書類及び監査報告については、定時社員総会の⽇の1週間前の⽇から5年間、主たる事務所に据え置く。

第8章 基⾦

第46条 基⾦を引受ける者の募集

当法⼈は、基⾦を引受ける者を募集する事が出来る。

第47条 基⾦の拠出

基⾦の募集及び割当て、払込み等の⼿続きに関しては、理事会の全会⼀致の承認を要するものとし、別途「基⾦取扱規程」を定め、これによるものとする。

第48条 基⾦の拠出者の権利

基⾦は、前条の「基⾦取扱規程」の定める⽇まで返還しないものとする。

第49条 基⾦の返還⼿続き

基⾦の返還は、基⾦の拠出者が当法⼈に対して基⾦の返還を申し⼊れた後、定時社員総会を経て、理事⻑が⾏う。

第50条 代替基⾦

基⾦の返還をする場合には、返還する基⾦に相当する⾦額を代替基⾦として計上しなければならない。

前項の代替基⾦は、取り崩すことができない。

第9章 規約の変更・事業譲渡及び解散

第51条 規約の変更

この規約は、社員総会の総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数によって変更する事ができる。

第52条 事業の全部譲渡

当法⼈が事業の全部を譲渡する場合には、社員総会の決議によらなければならない。

第53条 解散

当法⼈は、次に掲げる事由によって解散する。

  • ① 社員総会の決議
  • ② 正会員の⽋亡
  • ③ 合併により当法⼈が消滅する場合
  • ④ 破産⼿続開始の決定
  • ⑤ 裁判所による解散命令の確定

第10章 事務局

第54条 設置等

当法⼈の事務を処理するため、事務局を設置する。

事務局には、事務局⻑及び所定の職員を置く。

事務局⻑及び職員は、理事⻑が任免する。

事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事の過半数の同意を得て、理事⻑が別に定める。

第11章 雑則

第55条 細則

この規約の施⾏について必要な細則は、理事会の議決を得て、代表理事がこれを定める。